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特定非営利活動法人横浜メンタルサービスネットワーク定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は特定非営利活動法人横浜メンタルサービスネットワークという。略称をメンタルネットとする。
(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を神奈川県横浜市港南区上大岡東二丁目42番4-101号におく。
(目 的)
第3条 この法人は、精神障害者をはじめとした不登校・ひきこもり・介護疲れ・子育ての悩み等の社会的に孤立しやすい人々に対して、精神的不健康に陥らないために必要なサービスを提供し、誰もが住みやすく、暮らしやすい地域作りを行い、もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(3) 前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事 業)
第5条 この法人は第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係る以下の事業を行う。
(1) 精神障害者等の社会参加を促進する事業
(2) 子育て・不登校・精神障害者・介護疲れ等への相談事業
(3) 精神保健に関する調査研究・学習会・出版等
(4) 援助者等への相談、研修事業
(5) 関連する団体への助言及び援助
(6) その他、第3条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(構 成)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 正会員は、この法人の目的に賛同し、この法人の事業に協力できる個人とする。
(2) 賛助会員は、この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ団体とする。
(入 会)
第7条 会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、理事会は正当な理由がない限り、これを承認しなければならない。
2 理事会は前項の入会申込者の入会を認めないときは、理由を付した書面をもって申込者にその旨を通知しなければならない。
(会 費)
第8条 前条の承認を得たものは、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退 会)
第9条 会員は別に定める退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき又は会員である団体が解散したとき。
(2) 会員が正当な理由なく会費を1年以上滞納し、且つ催告に応じないとき。
(除 名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役 員
(役員の種別及び定数)
第12条 この法人に次の役員をおく。
(1) 理事 5人以上8人以内
(2) 監事 1人
2 理事の内1人を理事長、1人を副理事長とする。
(役員の選任)
第13条 理事および監事は総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は理事の互選による。
3 役員の内には各々の役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人をこえて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1をこえて含まれることになってはならない。
4 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
5 監事にはこの法人の職員が含まれてはならない。
(役員の職務)
第14条 理事長はこの法人を代表し業務を統括する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行し理事長が欠けたときにはその職務を行う。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は次の職務を行う。
(1) 理事の業務執行状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実を発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の規定による報告をするため、必要があるときは総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ若しくは理事会の招集を請求すること。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は辞任又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決に基づいて解任することができる。この場合その役員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のために職務の執行に堪え難いと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があったとき。
(報酬等)
第17条 役員は無給とする。但し常時勤務する役員に限り報酬を支給することができる。
2 報酬を受ける役員の数は、役員総数の3分の1以下でなければならない。
3 役員にはその職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
第4章 総 会
(種 別)
第18条 この法人の総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構 成)
第19条 総会はこの法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
(権 能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会員に対する除名
(8) 会費の額
(9) 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(10) 事務局の組織及び運営
(11) その他運営に関する重要事項
(開 催)
第21条 通常総会は毎年1回開催する。
2 臨時総会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第14条第4項第4号の規定に基づいて招集したとき。
(招 集)
第22条 総会は前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は前条第2項第1号及び第2号の場合には請求があった日から30日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、総会の目的たる事項、審議事項、日時及び場所を示した書面により、開催の日の7日前迄に通知しなければならない。
(議 長)
第23条 総会の議長はその総会において出席した正会員の中から選任する。
(定足数)
第24条 総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に別に定めるものの他、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(表決権等)
第26条 やむをえない理由のため総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合においては、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
2 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数
(3) 会議に出席した正会員数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長の他、出席した正会員の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第5章 理事会
(構 成)
第28条 理事会は理事をもって構成する。
(権 能)
第29条 理事会はこの定款に別に定めるものの他、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第30条 理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上の理事から会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第31条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は前条第2号及び第3号の場合には、請求があった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは会議の目的たる事項、審議事項、日時及び場所を示した書面により開催の日の7日前迄に通知しなければならない。
(議 長)
第32条 理事会の議長は理事長が、これに当たる。
(定足数)
第33条 理事会は理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第34条 理事会における議決事項は、第31条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(表決権等)
第35条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。この場合は、前2条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
2 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数
(3) 理事会に出席した理事数及び氏名(書面表決者の場合はその旨付記すること。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長の他、出席した理事の中からその理事会において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第37条 この法人の資産は次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された資産
(2) 事業年度内における次に掲げる収入
@ 会費
A 寄付金品
B 事業に伴う収入
C 財産から生ずる収入
D その他の収入
(資産の管理)
第38条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第39条 この法人の経費はこの法人の資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第40条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事長が作成し、総会の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第41条 前条の規定にかかわらずやむを得ない理由により予算が成立しない時は、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2 前項の規定により暫定予算を執行した場合に於ける収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第42条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後2か月以内に理事長が事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第44条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を得なければならない。
(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第46条 この定款は総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、且つ次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければ変更することができない。
(1) 主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法
(解散及び残余財産の処分)
第47条 この法人は、特定非営利活動促進法第31条第1項第1号及び第3号から第7号までの事由により解散する。
2 特定非営利活動促進法第31条第1項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。また、同項第3号の事由により解散する場合は、所轄庁の認定を得なければならない。
3 解散(合併又は破産による解散を除く。)後の残余財産は、総会の議決を得て、この法人と類似の目的を有し、且つ神奈川県内に事務所を有する特定非営利活動法人に帰属する。
(合併)
第48条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない
第8章 事務局及び職員
(事務局の設置等)
第49条 この法人の事務を処理するため、理事会の下に事務局をおく。
2 事務局には必要な職員をおく。
(職員の任免)
第50条 職員の任免は理事長が行う。
第9章 公告の方法
(公 告)
第51条 この法人の公告は、この法人の発行する機関誌に掲載するとともに、神奈川新聞に掲載して行う。
第10章 雑 則
(委 任)
第52条 この定款の施行について必要な事項は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日より施行する。
2 この法人の設立当初の役員は次に掲げる者とする。
理事長 武井昭代
副理事長 谷 弘美 (職業上の氏名 鈴木弘美)
理事 加瀬昭彦
理事 中島契恵子
理事 森川充子
監事 佐野雄之介
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2002年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2002年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は 第40条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、正会員年額5000円、賛助会員年額一口3000円とする。
附 則 この定款は、2006年 8月25日から施行する |